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公益法人新制度施行後3年が経ち、移行期間も残り2年をきりました。
特例民法法人(従来の社団法人・財団法人)の皆様は、平成25年11月30日までに公益認定か一般認可の申請を行わなければ、解散となってしまいます。 そのため、平成25年11月30日までには、公益認定か一般認可の選択を行わなければなりません。
しかし、公益法人と一般法人の選択は、非常に重要な意思決定であるため、十分に検討する必要があるといえます。場合によっては、移行までに新制度に適するような事業の見直しをする必要があるといえます。また、申請書類も相当程度あるため、日常の業務と同時並行で作成する事は相当な作業負担となります。
したがって、移行までには、相当の準備期間が必要となります。事前の準備には1年近くかかる事案が多いです。検討課題が多く、事業の見直し等を行う事案においては、1年以上かけて準備する事案も多くあります。
標準的な移行準備期間を1年としたとき、平成25年度に申請する場合は、平成24年の夏頃から移行準備を開始し、平成25年夏頃に申請することになります。また、内閣府における標準審査期間は4か月とされており、平成25年11月30日に間に合うと考えがちですが、間際の駆け込み申請が予想されるため、平成25年11月30日までに審査が終わらない可能性もあります。
そして、平成25年11月30日を経過した後に、審査の結果、不認定・不認可になった場合、法人は解散してしまいます。万が一の不認定・不認可のリスクを考えて、余裕をもって申請準備を開始するのが望ましいと考えます。ぜひ、早期に検討を開始されるのをおすすめいたします。
2010.12.15
【おしらせ】
奈良県行政書士会国際グループによる「在留資格、帰化、外国人雇用に関する無料相談会」を平成23年2月5日、土曜日 午前10時から午後4時まで近鉄奈良駅近くの奈良県行政書士会会議室にて実施いたします。予約、お問合せは奈良県行政書士会事務局(TEL:0742−95−5400)へお願いします。
2010.08.18
【総務省】
電気通信サービスに係る内外価格差調査(平成21年度調査結果)
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2010.08.18
【警察庁】
平成21年中における少年の補導及び保護の概況
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2010.08.18
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【警察庁】
薬物乱用防止戦略加速化プラン
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| はい | いいえ | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 公益認定・一般認可を受けるつもりはない。 | ||
| 2 | 公益認定・一般認可にあたり専門家に相談している。 | ||
| 3 | 既に「公益法人」か「一般法人」かの選択が終わっている。 | ||
| 4 | 公益法人になるための欠格事由があることを知っている。 | ||
| 5 | 公益法人になるために定款を変更しなければならないことを知っている。 | ||
| 6 | 公益法人になるために「18要件」を全て満たさなければならないことを知っている。 | ||
| 7 | 法人の事業を「公益目的事業」と「収益事業等」に簡単に分けることができる。 | ||
| 8 | 「別表G」を簡単に作ることができる。 |
「いいえ」があれば、すぐにご連絡ください。
行政書士法には、「官公署に提出する書類・・・その他権利義務又は事実証明に関する書類」の作成、つまり、役所に提出する書類は原則として行政書士しか作成できないことになっています(他の法律で制限されているものを除く)。特に建設業許可のように、特別な様式が必要な書類作成のスペシャリストといえます。
また、「権利義務又は事実証明に関する書類」とありますように、契約書、示談書、遺言、離婚協議書、内容証明郵便などの書類作成も仕事としております。企業の方はもちろん、個人の方にも、日々の業務や生活で直面する様々な問題を解決するお手伝いをいたします。
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